社会保険のQ(2)歯周 関連



Q19.
口腔衛生指導料の年齢制限はなくなりましたか?(以前は若年者と妊婦が対 象でしたが)又、歯周疾患指導料・歯科特定疾患指導料との重複算定が 不可はそのままですか?
それは。同一初診内ですか・同月内ですか?

   A. 口腔衛生指導料の年齢制限はなくなりました(但し老健は除く〉。
歯周疾患指導料・歯科特定疾患指導料との重複算定は不可。
P治療は、他の治療(緊急治療は除く)に優先又は並行して行なうのが 原則であり、C治療で始まり口衛指算定後P治療の開始は考えにくい。

Q20.
歯周疾患における盲嚢浸出液の顕微鏡検査について?

   A.Pの難治症例で、必要な場合のみ可。

Q21.
歯肉縁下のCとPがある場合のFOPの処置が早くできる何かよい方法は ありませんか?

   A. 歯周外科手術は歯周基本治療及び歯周精密検査の結果。必要とされる ものである。早期の歯周外科はなくなりました。
歯周病の診断と治療のガイドライン中、歯周治療の流れ図2によると
歯周組織検査 → プラークC・スケーリング → 歯周精密検査2 → 歯周外科手術 のルートも考えられます。

Q22.
ペリオクリンの使用時期について

   A. 歯周組織検査3以降で可。

但し、歯周ポケットが4mm以上の部位に対して、十分な薬効が期待 できる場合において、計画的に1ケ月間継続注入したとき。

Q23.
口衛指を算定する際、初診月にP基管のみを算定済みでも、算定は可でしょ うか?

   A.口衛指はダメ、歯周疾患指導管理料(P継管)で算定する。

Q24.
13才のP患者(ポケット4mm以上)にPCur・SRP→歯周外科まで 行なう場合…検査・処置・手術等、チャート通り(大人同様)に行なうことは 可能か?又、病名はPだけでよいのか?それとも若年性のPでは?
P基管・P継管の箕定は不可ですが、P処の算定は可能ですか?

   A.「歯周病の診断と治療のガイドライン」に沿って進めて下さい。
病名は「P」 P処の算定は不可。16才未満の患者については病名にかかわらず、 「P処」の算定はあり得ません。


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